日本ピアスタッフ協会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この団体は、日本ピアスタッフ協会と称する。
(事務所)
第2条 日本ピアスタッフ協会は、主たる事務所を福岡県福岡市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 日本ピアスタッフ協会は、全国の精神障害の当事者で対人支援を仕事とする仲間たち(以下,ピアスタッフという)が、自らのリカバリーの経験を活かし、当事者の立場にたって日々の業務を遂行できるよう、精神保健医療福祉の向上に関する事業を行い、ピアスタッフの研鑽および地位向上を通じて精神障害者の社会参加促進と精神保健医療福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 日本ピアスタッフ協会は、前条の目的を達成のために、次の事業を行う。
(1)ピアスタッフの同士の助け合い、学び合い、情報共有のための交流・相談事業
(2)自分および他の会員の病気と共存する為に様々な局面を克服すること
(3)ピアスタッフは、精神保健医療福祉ユーザーの立場に立って働き、同時に他職種との協働・連携に努める
(4)ピアスタッフに関する情報の収集、整理および発信の為の事業
(5)ピアスタッフの社会的地位向上のための広報事業
(6)精神障害者の社会参加を促進する活動
(7)社会に残る障害者の差別・偏見の改善に努め、精神障害者の基本的人権と尊厳を啓発すること
(8)精神保健、医療、福祉に関する知識などの普及
(9)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(日本ピアスタッフ協会【以後、協会という】の構成員)
第5条 協会に次の会員を置く。
(1)正会員 自ら医療や福祉のサービスを受け、自らのリカバリーの経験を活かして、精神保健福祉医療のユーザーのリカバリーに寄与し、賃金を得ている者、もしくは得たことがある者に限る。
(2)賛助会員 協会の事業に賛同して入会した個人又は団体
2 前項の会員のうち正会員をもって法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 協会の会員になろうとする者は、目的に賛同し運営委員会の定めるところにより申込みをし、その承認を得なければならない。
(会員の権利)
第7条 会員の権利はつぎのとおりである。
(1) 総会や行事に出席、参加し、意見を述べることができる。会の運営や定款の変更などに議決権を持つことができる。
(2) 会の活動について提案し、創意をもって活動する。
(3) 選挙し、選挙されることができる。
(会員の義務)
第8条 会員の義務はつぎのとおりである。
(1) 自分および他の会員の、病気と共存する為に様々な局面を克服すること。
(2) 自分の支援技術を会員のため共有すること。
(3) 会費(年間 3,000円)をおさめること。
(4) 社会に残る障がい者の差別・偏見の改善に努めること。
(5) ピアスタッフは、精神保健福祉医療ユーザーの立場に立って働き、同時に他職種との協働・連携に努める。
(経費の負担)
第9条 協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第10条 会員は、退会することができる。
(会員資格の喪失)
第11条 前10条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第9条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
(2)総正会員が同意したとき
(3)当該会員が解散したとき、又は死亡したとき
第4章 総会
(構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法律上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)運営委員及び監事の選任又は解任
(3)運営委員及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎事業ごとに1回、開催するほか、臨時総会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、運営委員会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の3分の1を有する正会員が出席し(委任状含む)、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の3分の1であって、総正会員の議決権(委任状含む)の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(決議及び報告の省略)
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した運営委員の中から、前項の議事録に議事録署名人を2名選出し押印する。
第5章 役員等
(役員の設置)
第20条 協会に、次の役員を置く。
(1) 運営委員3名以上15名以内
(2) 監事2名以内
2 運営委員のうち1名を会長、3名以内を副会長、1名を事務局長とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、運営委員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の理事とする。
(役員の選任)
第21条 運営委員及び監事は、運営委員の推薦人2名を附して、総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長及び事務局長は、運営委員会の決議によって運営委員の中から選定する。
3 運営委員のうち、運営委員のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、運営委員総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
4 他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は職員である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である運営委員の合計数は、運営委員の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(運営委員の職務及び権限)
第22条 運営委員は、運営委員会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、運営委員会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、運営委員の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、運営委員及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 運営委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された運営委員又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 運営委員又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお運営委員又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 運営委員及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第26条 運営委員及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の運営委員及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(顧問)
第27条 協会に、役員のほかに顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者又はこの会の活動に功労のあった者の中から、運営委員会の推薦を得て、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長その他の役員の諮問に応じ、または運営委員会の要請のあるときは、これに出席して意見を述べることができる。
4 顧問は無給とする。ただし、費用を弁償することができる。
5 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第6章 運営委員会
(構成)
第28条 協会に運営委員会を置く。
2 運営委員会は、すべての運営委員をもって構成する。
3 前項の運営委員会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の理事会とする。
(権限)
第29条 運営委員会は、次の職務を行う。
(1)協会の業務執行の決定
(2)運営委員の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長、事務局長の選定及び解職
(招集)
第30条 運営委員会は会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各運営委員が運営委員会を招集する。
(決議)
第31条 運営委員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する運営委員を除く運営委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、運営委員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 運営委員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 委員会
(委員会)
第33条 協会の事業を推進するために必要あるときは、運営委員会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員のうちから、運営委員会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、運営委員会の決議により別に定める。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第34条 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第35条 協会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、運営委員会の承認を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第36条 協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、運営委員会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号については、定期総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)運営委員及び監事の名簿
(3)運営委員及び監事の報酬等の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第38条 協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第39条 協会が清算をする場合において有する残余財産は総会での決議によって定める
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第40条 協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附則
1 協会の最初の事業年度は、この法人設立の日から平成28年3月31日までとする。
2 協会の設立時正会員の氏名及び住所は、以下のとおりとする。
設立時社員 1 住所
氏名
2 住所
氏名
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